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広島高等裁判所岡山支部 昭和61年(行コ)2号 判決 1988年1月21日

岡山県吉備郡真備町有井二五四番地一

控訴人

池野一馬

右訴訟代理人弁護士

山崎博幸

岡山県倉敷市幸町二-三七

被控訴人

倉敷税務署長

周村利渉

右指定代理人

宮越健次

石田実

藤川哲

佐下勝義

江本實

磯村泰治

坂元耕樹

右当事者間の課税処分取消請求控訴事件につき当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は「1 原判決を取り消す。2 被控訴人が控訴人に対し昭和五三年三月四日付でした次の各課税処分は、いずれもこれを取り消す。(一) 控訴人の昭和四九年分所得税の再更正処分(但し、裁決による一部取消後のもの)のうち総所得金額九一万一六四〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、裁決による一部取消後のもの)、(二) 控訴人の昭和五〇年分所得税の再更正処分(但し、裁決による一部取消後のもの)のうち総所得金額一〇七万七四二四円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、裁決による一部取消後のもの)、(三) 控訴人の昭和五一年分所得税の再更正処分のうち総所得金額一〇二万五〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分。3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。

二  当事者の主張及び証拠は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。

(1)  原判決四枚目表一二行目から末行の「品目別平均差益率」の次に「(自転車、オートバイ、その他の部品等の三品目についての各平均差益率)」を加える。

(2)  同一二枚目表二、三行目「組立て手数料」を「組立手数料」と改める。

(3)  当審における証拠

当審における証拠は、当審記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所は、控訴人の請求を失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決の理由と同一であるから、これを引用する。

(1)  原判決一四枚目表七、八行目「証人小倉日出男の証言、原告本人尋問の結果によれば」を「原審証人小倉日出男、当審証人池野和子の各証言、原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果によれば」と改める。

(2)  同一五枚目裏末行から同一六枚目表一行目の「Bの業者が昭和四九年、五〇年分が各一人」を「昭和四九年分では、Bの業者が二人(内一人はアルバイト)、同五〇年分では、Bの業者が三人(内二人はアルバイト)」と改める。

(3)  同一六枚目裏九、一〇行目及び一二行目の各「用いて」の次に各「控訴人」を加え、同行の「また」の次に「控訴人」を加える。

(4)  同一七枚目表一行目「用いて」の次に「控訴人」を加える。

(5)  同裏一行目「品目的」を「品目別」と改め、五行目「原告本人尋問の結果」を「原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果」と改める。

(6)  同二〇枚目表一行目「三五坪」を「約四〇坪」と改め、六行目「原告本人尋問の結果」を「原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果」と改める。

(7)  同二二枚目表八行目「原告本人の供述中」を「原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果中には」と改め、一二行目「原告本人尋問の結果」を「原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果」と改め、同裏八行目「こと自体」の次に「、その他成立に争いのない乙第四〇号証の一、二との対照等」を加える。

(8)  同二三枚目表八行目「差益率が」の次に「DないしF三業者の平均差益率より」を加える。

(9)  同二四枚目表一一行目「殆どの場合」の次に「控訴人は、」を加える。

(10)  同裏七行目「従業員名義」を「従業員等の名義」と改め、一二行目「原告ら」を「控訴人」と改める。

(11)  同二七枚目表二、三行目「貸金額が対応していない賃金部分」の次に「(昭和四九年分二八五万円、同五〇年分一五〇万円、同五一年分一七〇万円)」を加える。

(12)  同二七枚目裏六行目括弧内末尾に「、控訴人の玉島小型自動車に対する各年分中の回収入金額のうち各貸付元本額が、別表九では、昭和四九年分 一六〇〇万円、同五〇年分 二〇〇〇万円、同五一年分 二六〇〇万円であるのに対し、別表一〇によれば、昭和四九年分 約二九六八万円、同五〇年分 約四二一三万円、同五一年分 約五二一八万円であつて、別表九記載の各年分の二倍もしくはこれを超える金額であり、右各年の実際の回収入金額からこれに対応する右各貸付元本額を差し引いた金額は、別表一〇の<6>欄記載のとおり昭和四九年分 約七二五万円、同五〇年分 約七七五万円、同五一年分 約一三〇九万円であつて利息収入とみるのが相当であり、他方別表九によれば、昭和四九年分 一八六万五〇〇〇円、同五〇年分 二四〇万円、同五一年分 三一二万円の右別表一〇記載分の三分の一以下の利息収入しか計上していないのであり、別表九の右各利息収入のみ本件各処分における課税収入金額とされているのである。」を加える。

(13)  同二七枚目裏末行の「仮に」の次に「右」を加え、同二八枚目表三行目「それに伴う利息」を「、更にこれに前掲乙第三一、第三二号証を合わせ勘案すると、同表に掲記されなかつた控訴人の玉島小型自動車に対する他の貸付金があつてこれに対応する回収額及び利息収入であることも認められ、また、いずれにしても右金融取引に伴う同表記載分以外の利息収入」と改め、同五行目末尾に「原審及び当審における控訴人本人尋問の各結果中右認定に反する部分は、前記その余の証拠に対比して採用することができず、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。」と加える。

二  そうすると、原判決は相当であつて、控訴人の本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 渡辺伸平 裁判官 相良甲子彦 裁判官 廣田聡)

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